Oct 30, 2010
コピー用紙の再利用、再利用
コピー用紙の裏面を使用してコピーすることは、会社がたくさんあると思う。多少のコストを削減する目的で、今では日常茶飯事の間だ。しかし、世の中、様々ないくつかの方がその上を行く方法がある。両面コピーし、コピー用紙を使用しても、必ずマージンというか、空白の部分は必ず存在する。そこをカットシールされてメモ用紙、それなりに使用するかなり究極のコピー用紙の使用である。家には小さなコピー機があるので、そのコピー機で使用するコピー用紙は家のすぐ近くにあります100円ショップで購入することが比較的多くなっています。 100円ショップで販売されているコピー紙はかなりの枚数が入っているので家庭で使用するには、非常に安い価格で便利に利用できます。
新潟水俣病の原因企業・昭和電工(東京)の高橋恭平会長、松本龍環境相が8日、新潟市を訪れ、原告に「責任とおわび」をそれぞれ表明した。原告173人が国と昭電に損害賠償を求めた新潟水俣病4次訴訟で3月に和解が成立したのを受け行われた両者の代表者による謝罪。原告側は「胸につかえていたものが下りた」と語った。【畠山哲郎、塚本恒】
謝罪は同市内のホテルで行われた。昭電の高橋会長は、同行した役員と共に原告58人の前で深々と頭を下げた。高橋会長は「産業発展のための努力とはいえ、このような痛ましい問題を引き起こしてしまった。昭和電工としては悔恨の念を禁じ得ず、申し訳なく思っています」と謝罪した。さらに「残された課題を早く解決したい」と述べた。高橋会長はその後、原告の女性たちの手を取って「申し訳ございませんでした」と陳謝した。
原告団長を務める「阿賀野患者会」の山崎昭正会長(69)は高橋会長に▽役員らが継続的に原告の話を聞く機会を設ける▽新潟水俣病について、企業責任や今後の課題を社員に教育する▽和解条項を確実に実施する−−の3点を求めた。
高橋会長に先立ち、原告と面会した松本環境相は「水俣病の取り組みはこれで終わりではなく、国も努力していく」と謝罪した。
水俣病被害者救済特別措置法(特措法)の救済策に「3年をめど」と申請期限が設けられていること対して患者側は撤廃を求めている。この期限設定について、環境相は「恒久法とはいかないが、救済の門戸を閉ざすことのないよう柔軟に対応したい」と説明した。
患者会の山崎会長は「胸につかえていたものが下りた。ひと区切りついた。患者の皆さんは(謝罪の言葉を聞いて)気持ちの面で楽になったのではないか」と述べた。山田サチ子副会長は「これで終わりじゃない。患者会としてもまだまだ声を上げていきたい」と話した。
◇潜在患者の掘り起こし急務
国と原因企業の昭和電工の代表が相次いで原告に謝罪した。原告173人のうち171人は、国の基準では患者とは認められていない。「患者としての謝罪」を強く望んでいた原告の願いがようやくかなえられた形となった。
新潟水俣病は、1965年に公式発表された。阿賀野川上流にあった昭電鹿瀬工場の排水に含まれていたメチル水銀により、流域住民に手足のしびれなどの症状が出た。
67年に昭電を提訴した1次訴訟は、71年に原告が勝訴した。だが、一方で国の患者認定基準が厳しくなり、救済から取りこぼされる未認定患者が増える結果を生んだ。
未認定患者問題を巡る転機は、2004年の水俣病関西訴訟の最高裁判決。同判決では、国の認定基準より広く救済範囲を認めたが、国が認定基準を緩めなかったため、未認定患者たちが全国各地で訴訟を起こした。4次訴訟の原告も、最高裁判決後に名乗り出てきた未認定患者が中心となった。
国は未認定患者問題を解決するため、09年7月、水俣病被害者救済特別措置法(特措法)を制定。10年3月、特措法に反対し裁判を続けていた患者団体のうち、最も会員数が多い熊本県水俣市の「不知火( しらぬい )患者会」との間で一時金210万円の支給などを定めた和解案に基本合意。同年4月には、同法に基づく「救済措置の方針」が和解案と同様の内容で閣議決定され、裁判による和解と特措法による救済を同様の内容で進めていくことになった。
4次訴訟もほぼ同様の内容で和解が成立したが、課題は多く残る。原告が国に強く求めた被害者掘り起こしのための阿賀野川流域住民への健康調査は、合意に至らなかった。松本龍環境相は8日「特措法を周知し、手を挙げていただきたい」と述べるにとどまり健康調査には難色を示した。
特措法には救済期限の問題もある。同法では「救済措置の開始後3年以内をめどに対象者を確定する」と規定。今年末に患者団体などと協議をするとしている。松本環境相は「柔軟に対応したい」との姿勢を示す一方で、「どこかで区切りをつけなければいけないという思いはある」とあいまいさを残した。
特措法の救済策を巡っては、県内では今年3月末までに749人が申請し、毎月数十人が新たに申し出ている。差別や偏見を恐れて名乗り出るのをためらう人も多いとみられ、潜在患者の掘り起こしが急務となっている。「阿賀野患者会」の山崎昭正会長は「一人残らず救済するため、申請の期限は設けないでほしい」と改めて環境相に要望した。
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◆新潟水俣病をめぐる主な経緯◆
1965年 6月 新潟水俣病公式発表
67年 6月 患者13人が昭和電工を相手取り提訴(1次訴訟)
70年 2月 県と市による国の基準に基づく認定審査が始まる
71年 9月 1次訴訟で原告勝訴(確定)
82年 6月 未認定患者94人が国と昭電を提訴(2次訴訟)
95年12月 未認定患者に一時金260万円を支払うなど政府が閣議決定(村山内閣による政治決着)▽昭電社長が来県、謝罪
96年 2月 2次訴訟で患者側が昭電と和解。国への訴えは取り下げ
2004年10月 水俣病関西訴訟、救済対象を国の認定基準より広く認める最高裁判決
07年 4月 未認定患者12人が国と県、昭電を提訴(3次訴訟)
09年 6月 阿賀野患者会の未認定患者ら27人が国と昭電を提訴(4次訴訟)
7月 水俣病被害者救済特別措置法が成立
10年 3月 熊本地裁で不知火患者会と国、熊本県、原因企業チッソが和解案に基本合意
10月 4次訴訟で患者会と国、昭電が和解案に基本合意
11月 松本龍環境相が来県し、患者側に謝罪
11年 3月 4次訴訟で和解成立
5月9日朝刊
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